【中小企業編】新型コロナウイルスの影響に対する緊急経済支援策まとめ(動画解説あり)
「個人事業主・フリーランス編」に続き、こちらの記事は中小企業を対象に国・自治体が実施されている返済のいらない給付金・補助金、受けられる融資対策などについて分かりやすくまとめました。
金融政策の仕組みについてあまり理解ができていない、申請など全ての手順を知りたい中小企業の方は、ぜひご自身の状況に合せて参考にしてみてください。
なお、個人で受けられる金融政策については「個人編」を合せてご確認ください。
目次
1、中小企業が受けられる緊急経済支援策
続きまして中小企業が受けられる緊急経済支援策について見ていきましょう。
中小企業が受けられる緊急支援として、大きく下記4つが挙げられます。
- 返済する必要がなく受け取れる「給付金・補助金」
- 利用できる融資制度
- 減額・免除を受けられる特例
- 納税期限が猶予されるなどの特別措置
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
2、返済する必要がなく受け取れる「給付金・補助金」
中小企業にも返済する必要がなく受け取れる「給付金」と「補助金」があります。
(1)持続化給付金:最大200万円
中小企業の場合は持続化給付金を最大200万円を受けることができます。申請条件としては、「売上が前年同月比で50%以上減少している場合」となっています。
なお、昨年創業された方にも条件によって適用される場合がありますので、詳しくは持続化給付金コールセンター(0120-115-570)に問い合わせしてみてください。受付時間は毎日の8:30-19:00となっています。
申請方法については経済産業省の動画を参照にしてみてください。
申請要領などについてはこちらの動画を参照にしてみてください。
(2)雇用調整助成金:上限8,330円/人
新型コロナウイルスの影響を受け売上が5%減少し、一時休業などを実施しても雇用を維持された事業主に対して、従業員一人につき8,330円を上限に、休業日数の助成金をもらうことができます。
ちなみに適用とされる休業期間は令和2年4月1日〜6月30日となっています。
助成率としては最大80%となっていますが、解雇をいない場合は最大90%まで引き上げています。
申請書はこちらからダウンロードしてお使いください。
なお、助成額の算定方法が簡素化されており、詳しくは下記を参照にしてみてください。
出典:厚生労働省
計画書の書き方、支給申請の書き方などについては下記の動画を参照にしてみてください。
①計画書の書き方
②支給申請の書き方
(3)小学校休業等対応支援金:8,330円/日額
こちらは令和2年2月7日〜6月30日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校などや、子どものコロナウイルスの感染、その疑いによって仕事を休まなければいけなくなった方の雇用主を対象に、日額8,330円を休んだ日で支援金を受給ことができます。
申請方法としては申請書類を記載して、「学校等休業助成金・支援金受付センター」に郵送してください。
申請書類及び記入例はこちらからダウンロードができます。
申請方法については下記厚生労働省の動画を参照にしてみてください。
(4)働き方改革推進支援助成金
新型コロナウイルスの対策として、特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得する環境整備に取り組む中小企業の事業主を対象に、働き方改革推進支援助成金を取得することができます。
対象となる中小企業の条件は下記となります。
出典:厚生労働省
支給対象となる取り組みは下記のいずれか1つ以上実施する必要があります。
出典:厚生労働省
対象となる期間は令和2年2月17日〜5月31日となっております。支給額は経費の3/4の上限50万円になります。
なお、交付申請は既に始まっており、期限は5月29日までとなること認識しておきましょう。
申請書はこちらからダウンロードしてお使いください。分からないことがありましたら、都道府県労働局に問い合わせしてみてください。
(5)テレワーク導入の助成金:上限100万円
新型コロナウイルス対策として、令和2年2月17日〜5月31日にテレワークを新規で導入して、実際に実施した労働者は1人以上の事業主に対して、補助率50%上限100万円の助成金を受給することができます。
出典:厚生労働省
助成とされる取り組みは下記を参考にしてみてください。
出典:厚生労働省
申請は5月29日までが締め切りとなりますので、申請書類はこちらからダウンロードしてお使いください。
助成金の詳細については下記の動画も合せてご確認ください。
(6)小規模事業者持続化補助金:上限100万円
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者持続的発展支援事業として、コロナウイルスの影響を乗り越えるために、経営計画を作成して販路拡大の取り組みなどを支援する補助金です。
金額は100万円を上限に2/3まで補助されます。
申請条件としては
- 顧客への製品供給を継続するための設備投資や製品開発(出前するためのサイト制作など)
- 非対面・遠隔でサービス提供するための設備投資(自動受付機の導入など)
- テレワーク環境の整備(PC、Wi-Fiの準備など)
などがあります。
申請条件については詳しくは中小企業基盤整備機構の生産性革命推進室(03-6459-0866)に問い合わせしてみてください。受付時間は平日の9:30〜12:00、13:00〜17:30となっています。
申請書類などについてはこちらからダウンロードしてお使いください。
実際に申請する時は商工会議所または商工会の確認を経たあと、郵送または電子申請になります。
補助金の仕組み及び書類の記載方法などについては下記の動画を参照にしてみてください。
(7)ものづくり補助金:上限1,000万円
ものづくり補助金は、ものづくり、商業、サービス生産性向上促進事業として、中小企業などがコロナウイルスの影響を乗り越えるため、新製品、サービス、生産プロセスの改善に必要な設備投資を支援する補助金です。
金額は1,000万円を上限に2/3まで補助されます。
申請対象としては、新型コロナウイルスを乗り越えるために、革新的サービス開発、生産プロセスの改善などを前向きに設備投資を行った会社となります。
申請する時の細かい要件などについては、ものづくり補助金事務局サポートセンター(050-8880-4053)にて問い合わせしてみてください。受付時間は平日の10:00-17:00となっています。
申請書、記載例などについてはこちらからダウンロードしてお使いください。申請方法は電子申請のみとなります。
ものづくり補助金の申請方法、審査の通し方などについては下記の動画を参照にしてみてください。
(8)IT導入補助金:30万円〜450万円
IT導入補助金は、 サービスなど生産性向上IT導入支援事業として、コロナウイルスの影響を乗り越えるためのPC、タブレットなどのレンタルも含め、ITツール導入を支援する補助金です。
対象としては、新型コロナウイルスを乗り越えるために、ITツールを導入する事業者となります。
申請要件などについて詳しくはサービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター(0570-666-424)に問い合わせしてみてください。受付時間は平日の9:30-17:30となっています。
申請する時の流れについてはこちらを参照にしてみてください。
平成29年度の少し古い動画ですが、全体の流れについて把握しておきたい方はこちらの動画も合せて参照にしてみてください。
3、利用できる融資制度
続いて金融機関を利用して受けられる融資の種類をご紹介します。
返済しないといけないですが、通常の融資より無金利、無担保など有利な条件で借りることができます。
(1)日本政策金融公庫・商工中金:融資上限額3億円(利子補給上限額1億円)
融資を受けられる条件としては、新型コロナウイルスの影響を受け直近1ヶ月の売上が、前年または前々年同期比で5%以上減少した場合は利用できます。
前年比で売上が5%を減少した場合は、当初の3年間は1億円を限度に0.21%まで利下げとなります。一方、売上高の減少率は20%を超える場合は、当初3年間は実質無利子になります。
また、既に借り入れがある場合は借換えの相談もできて、借換えができた場合同じく実質無利子の対象となります。
申請書類はこちらからダウンロードしてお使いください。
融資の概要、申請書類、手続きの流れについては、日本政策金融公庫を参照にしてみてください。
(2)セーフティネット貸付:融資上限額7.2億円
日本政策金融公庫が実施しているセーフティネット貸付です。今後の影響を見込まれていて現状として売上の減少がなくても利用できる融資制度です。
融資の要件、金利などについて詳しくは金融公庫に確認してみてください。商品の概要についてはこちらからご確認ください。
(3)民間銀行を利用できるセーフティネット貸付:融資上限額3,000万円(無担保・無保証)
民間金融機関を通じた資金繰り支援とは、新型コロナウイルスの影響を受け経営に支障が生じている、セーフティネット4号、セーフティネット5号、危機関連保証の認定を受けた事業者が対象とする中小企業、小規模事業者に、都道府県などが実施する保証料ゼロ円、実質無利子の融資です。
認定書を取得されて初めてご利用される方は、原則3,000万円の融資を利用することになります。3,000万円以上1億円以下の融資を希望される場合は、2口に分けてのお申し込みになります。なお、1億円以上となると3口に分けることになります。
例えばセーフティネット4号を取得して8,000万円の融資を希望する場合は、Ⅰの3,000万円の枠と4号の枠で5,000万円の2本の申し込みとなります。
出典:東京信用保証協会
銀行に申請する前に、区役所にて認定を受ける必要があります。基本認定については当日にもらえるのですが、認定を受けるには要件を適用される上に、様々な書類を用意する必要があります。
区によって準備する書類が異なるため、ご自身が登記している区の区役所HPよりご確認ください。また、認定を受けるにはたとえば港区は事前に予約を取る必要がありますが、渋谷区は予約しなくても大丈夫です。こちらに関しても事前に確認するようにしましょう。
実際に申請する時のイメージは下記の図を参照にしてみてください。
出典:経済産業省「中小企業の雇用の維持と事業の継続」
初めて申請される方は下記の動画も合せて参照にしてみてください。
(4)医療事業者を対象とする優遇融資
こちらの優遇融資は新型コロナウイルス感染によって、事業停止になった医療関係施設を対象とする優遇融資です。
例えば、施設利用者や従業員がコロナウイルスに感染して、やむなく営業を停止した場合、事業運営を縮小した場合、また自治体の要請を受け休業した場合は利用することができます。
新規貸付の場合は下記の条件となっています。
出典:福祉医療機構
融資の要件や申請方法などについて詳しくは福祉医療機構に問い合わせしてみてください。東日本と西日本と分れていますので、問い合わせ先についてこちらから確認してみてください。
様々な融資政策があるとは言え、どのようにしたら有利に融資を受けられるのか、どのように金融機関と交渉したらいいのかなどで悩まれている方も少なくないでしょう。そのようなお悩みを抱えるいる方は、M&A会社Growthix Capital 株式会社の最高財務責任者である河本和真さんの動画をぜひご覧になってみてください。
資金調達をする上でおさえておくべきポイント、交渉術などについてご自身の経験を踏まえてご紹介しておりますので、大変参考になる内容となっています。
資金調達、起業、M&Aなどについて定期的に有益な情報配信をしておりますので、ご興味がある方ぜひチャネル登録もしましょう。
4、減額・免除を受けられる特例
コロナウイルスの影響を受け収入が減少された中小企業を対象に、減額もしくは免除の特例を受けられます。
(1)中小企業経営強化税制の拡充
元々国は青色申告をされている中小企業を対象に、経営力向上のため一定の新規設備を取得した場合、優遇措置が受けられるようにと中小企業経営強化税制を設けています。
今回はコロナウイルスの影響を受け、会社に出社することができず、テレワーク、リモート対応ができるように、新規で導入されたデジタル化設備が、現行の中小企業経営強化税制の生産性向上設備、収益力強化設備の類型にと拡充されました。
(1)適用要件
適用される要件としては
- 経営強化法の認定
- 遠隔操作・可視化、自動制御化
のいずれかに該当する設備である必要があります。
(2)対象設備
対象設備としては下記となっています。
- 機械・装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)
- ソフトウェア(70万円以上)
(3)税制措置
税制措置としては、大きく2種類があります。
①即時償却
即時償却は取得した年に全額を償却する方法です。
例えばソフトウェアを100万円で購入した場合は、100万円をその年に償却して法人税をおさえる方法です。
②税額控除
税額控除を選ぶ場合、税額控除の金額より本来の法人税額☓20%より少ない額が控除額になります。
なお、税額控除は通常7%ですが、資本金3,000万円以下、もしくは個人事業主の場合は、税額控除は10%となります。
つまり、資本金が1,000万円の会社の場合は、「100万円☓10%=10万円」となります。
本来の法人税額が200万円と仮定し、「200万円☓20%=40万円」となるため、金額が少ない税額控除の10万円が適用され、その年の法人税は「200万円−10万円=190万円」となります。
どっちを選ぶかは自由ですが、設備の投資額が大きく、法人税も高い場合は税額控除の方がメリットが大きいかもしれません。
中小企業経営強化税制について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
(2)(不動産を所有している場合)固定資産税・都市計画税をゼロまたは1/2に軽減
固定資産税・都市計画税の減免は、中小企業が既に保有されている全ての設備と建物に対して、売上の減少幅に応じて、2021年度の固定資産税・都市計画税の金額は1/2、もしくはゼロにする措置です。
出典:総務省
(1)減免の対象
減免の対象としては
- 設備などの償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
上記事業用で所有されている場合は対象となります。
なお、上記税金はどちらも市町村税に該当します。
(2)減免となる条件
では、減免を受けるための条件はなんでしょう。
2020年2月〜10月までの間で、任意の3ヶ月間の売上額は前年同期と比較して減少率は
- 30%〜50%:本来の税金額の1/2減免
- 50%〜:本来の税金額の全額減免
となっています。
例えば、昨年の3月〜5月の売上「2,000万円」に対して、今年の3月〜5月の売上は「900万円」となった場合は、減少率は50%以上になりますので、2021年度の固定資産税・都市計画税の金額はゼロ円になります。
5、納税期限が猶予されるなどの特別措置
新型コロナウイルスの影響によって売上が減少した場合は、納税期限が猶予される特別措置が実施されています。
(1)法人税、消費税などの税金の支払い猶予
令和2年2月〜令和3年1月31日まで、税金の納付期限までの任意の1ヶ月以上において、前年同期と比較して20%以上減少し、一時の納税が困難と認められた場合は、1年間無担保の延滞税なしでの納税猶予が認められています。
対象となる税金は下記となります。
- 法人税
- 消費税
- 申告所得税
- 固定資産税
- 消費税
詳細については国税局猶予相談センターに問い合わせしてみてください。地方税の場合は都道府県または市区町村に問い合わせしてみてください。
(2)厚生年金保険料などの納付猶予の特例
令和2年2月以後の1ヶ月以上の任意の期間において、コロナウイルスの影響により前年同期と比較して概ね20%以上売上が減少した事業主を対象に、申請することによって1年間厚生年金保険料の納付猶予の特例が適用されます。
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの期間が対象となっており、申請については最寄りの年金事務所に問い合わせしてみてください。
中小企業 | 参考になる動画 | お問合せ先 | |
返済する必要がなく受け取れる「給付金・補助金」 | 持続化給付金:最大200万円 | https://www.youtube.com/ | 持続化給付金コールセンター(0120-115-570) 受付時間:8:30-19:00(毎日) |
雇用調整助成金:上限8,330円/人 | ■計画書の書き方 https://jsite.mhlw.go.jp/■支給申請の書き方 https://jsite.mhlw.go.jp/ |
コールセンター(0120-60-3999) 受付時間:9:00~21:00(毎日)又は お近くのハローワークや労働局 |
|
小学校休業等対応支援金:上限8,330円/人 | https://www.youtube.com/ | コールセンター (0120-60-3999) 受付時間:9:00~21:00(毎日) |
|
働き方改革推進支援助成金 | 都道府県労働局 | ||
テレワーク導入の助成金:上限100万円 | https://www.youtube.com/ | テレワーク相談センター(0120-91-6479) 受付時間:9:00~17:00(平日) |
|
小規模事業者持続化補助金:上限100万円 | https://www.youtube.com/ | 中小企業基盤整備機構の生産性革命推進室(03-6459-0866) 受付時間:9:30〜12:00、13:00〜17:30(平日) |
|
ものづくり補助金:上限1,000万円 | https://www.youtube.com/ | ものづくり補助金事務局サポートセンター(050-8880-4053) 受付時間:10:00-17:00(平日) |
|
IT導入補助金:30万円〜450万円 | https://www.youtube.com/ | サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター(0570-666-424) 受付時間:9:30-17:30(平日) |
|
お金を借りられる融資制度 | 日本政策金融公庫:融資上限額3億円(利子補給上限額1億円) | https://www.jfc.go.jp/ | 日本政策金融公庫(登記をされている支店) |
セーフティネット貸付:融資上限額7.2億円 | 日本政策金融公庫(登記をされている支店) | ||
民間銀行を利用できるセーフティネット貸付:融資上限額3,000万円 | https://www.youtube.com/ | 各民間銀行 | |
医療事業者を対象とする優遇融資 | 福祉医療機構 | ||
減額・免除を受けられる特例 | 中小企業経営強化税制の拡充 | 中小企業庁 | |
固定資産税・都市計画税をゼロまたは1/2に軽減 | 中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口(0570-077322) 受付時間:9:30~17:00(平日のみ) |
||
納税期限が猶予されるなどの特別措置 | 法人税、消費税などの税金の支払い猶予 | 国税局猶予相談センター 地方税は都道府県または市区町村 |
|
厚生年金保険料などの納付猶予の特例 | 最寄りの年金事務所 |
6、売れる時に会社を売ることも1つの選択肢
今回の新型コロナウイルスの影響を受け、ある程度キャッシュを持っている会社ならともかく、資金力の弱い小規模会社は本当に大きなダメージを受けています。
上記にて紹介した国が実施ている金融政策を利用することにもちろん効果はありますが、しかし、コロナウイルスの収束が見えない中で、長期化していくことを想定し、また資金がショートすることが考えられます。倒産させるよりは会社を売却することも1つの選択肢を言えるのではないでしょうか。
本当に会社がダメになった時に売却を考えている方もいらっしゃると思いますが、会社を売却するなら売れる状態で売る必要があります。
M&Aは会社を処分する手法ではなく、経営戦略の1つです。そのためきちんと戦略を立てる必要があります。
今ではM&Aのマッチングサイトが増えていて、売手会社の場合は最終成約までコストゼロ円で利用することができます。基本利用料金かからないので、このまま継続していくことに厳しいと感じている方、少しでも売却を検討されている方は、一度登録してみるのはいかがでしょうか。
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(2)ビズリーチ・サクシード
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(4)M&Aナビ
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M&Aナビは売手会社の利用しやすさに配慮し、決算書をアップロードするだけで、あとはM&Aナビのプラットフォームとアドバイザーが、案件化~納得のいく成約までをサポートしてくれます。
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補助金の受給、融資を検討されているなど気軽にご相談いただければと思います。
まとめ
今回は中小企業向けに国が実施されている緊急経済支援策についてまとめましたが、参考になりましたでしょうか。
様々な政策があって、仕組みについてなかなか理解するのが難しいと思われている方も多いでしょう。
どんなご相談でも構いませんので、悩まれていることがありましたら、ぜひ当サイトに一度相談してみてください。
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