- 「コロナ禍で事業の継続が難しく、廃業を考えている」
- 「事業を廃業すると、従業員の生活は大丈夫だろうか?」
直近では、コロナウィルスの影響で経営が苦しくなり、廃業を考えている人は少なくありません。
このように、廃業に関する悩みを抱えているあなたにおすすめなのが、M&Aです。
では、M&Aとはどのようなものなのでしょうか?
M&Aとは、簡単にいうと、会社の合併と買収の事です。
事業を買収してもらう事で、現在行っている事業を引き継いでもらい、取引先やお客様に、多大な迷惑をかけないようにする事が出来るのです。
また、従業員を継続して、雇用してくれる場合も多いので、従業員の処遇についても安心できます。
ただ、M&Aを行うためには、多くの経費が必要になります。
しかし、昨今は、この中小企業同士のM &Aを可能にしてくれる制度があります。
それが、「経営資源引継ぎ補助金」です。
では、経営資源引継ぎ補助金とは、どのような制度なのでしょうか?
経営資源引き継ぎ補助金とは、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、作られた補助金です。
廃業を考えている方に、M&Aにかかる経費を補助することで、経済活動を活性化させる目的で作成されました。
そのため、事業を引き継ぐ側と引き渡す側の両方に、メリットがあるように制度設計されています。
もし、今、M&Aを行うなら、経営資源引き継ぎ補助金を利用しない手はありません。
しかし、実際に経営資源引き継ぎ補助金を利用しようとしても、内容が難しく、申請方法なども複雑です。
そこで、この記事では、経営資源引き継ぎ補助金について、条件や申請手順、審査基準まで、詳しく解説していきます。
経営資源引き継ぎ補助金を利用したM&Aを検討している方は、この記事を最後まで読んで、参考にしてもらえると幸いです。
1、経営資源引き継ぎ補助金とは
経営資源引き継ぎ補助金とは、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、作成された補助金です。
その目的は、事業再編・事業統合などの企業者の経営資源引き継ぎにかかる経費を補助することで、新型コロナウイルスの影響が懸念される中小企業者に対して、「1.経営資源の引き継ぎを促すための支援」、「2.経営資源の引き継ぎを実現させるための支援」によって、国内の経済を活性化する目的があります。
少し難しいので、簡単に説明すると、コロナ禍で事業の継続が難しくなった会社や後継者に悩んでいる会社などが、M&Aによって事業を引き継ぐ時に、買い手、売り手の両方にかかる経費を補助するものです。
ちなみに、新型コロナウイルス対策として、補正予算で成立していますが、新型コロナウイルスの影響がなくても、補助金は支給されます。
(1)補助対象者
補助金の対象になるのは中小企業、個人事業主です。
ここで、述べている中小企業とは、中小企業基本法第2条で定義されている内容ものです。
定義されている内容は以下のものになります。
- 製造業:資本金3億円以下、常勤従業員数300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、常勤従業員数100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下、常勤従業員数50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下、常勤従業員数100人以下
- 旅館業:資本金5千万円以下、常勤従業員数200人以下
- ソフトウエア・情報サービス業:資本金3億円以下、常勤従業員数300人以下
詳しい内容については、中小企業庁ホームページに記載されているので、気になる方は確認してみてください。
(2)経営資源引き継ぎの要件
経営資源引き継ぎの要件は2種類あります。
それぞれについて、説明します。
①経営資源の引き継ぎを促すための支援
経営資源の引き継ぎを促すための支援の要件は補助事業の期間内に買い手と売り手の間でM&Aが着手される予定であることです。
具体例をあげると、仲介業者への依頼料金などが想定されています。
②経営資源の引き継ぎを実現させるための支援
経営資源の引き継ぎを実現させるための支援要件は補助事業の期間内に買い手と売り手の間でM&Aが着手され、かつ行われる予定であることです。
具体例あげると、仲介業者への成功報酬などが想定されています。
2、経営資源引き継ぎ補助金制度のポイント
経営資源引き継ぎ補助金制度に以下の4つポイントがあります。
- (1)補助金上限額の設定
- (2)買い手・売り手の両方を支援
- (3)引き続き形態によって、補助対象が変わる
- (4)検査後に補助金を支払う
それぞれについて、解説していきます。
(1)補助金上限額の設定
買い手支援と売り手支援のそれぞれで、補助金の上限金額が設定されています。
それぞれ、補助対象経費の3分の2まで支給され、買い手の上限は200万円まで、売り手の上限は650万円までです。
(2)買い手・売り手の両方を支援
買い手側の取り組みを支援する「買い手支援型」と売り手側の取り組み「売り手支援型」の2種類があります。
(3)引継ぎ形態によって、補助対象が変わる
基本的には、事業を引き継ぐ承継者と事業を渡す被承継者が対象ですが、売り手支援型で株式譲渡を行う場合には、対象会社やその株主が補助対象者となる場合があります。
(4)検査後に補助金を支払う
交付決定通知から補助事業期間内に経営資源を引き継いで、実績報告書を提出します。
その後、事務局による確定検査が実施されたのちに、補助金が交付されます。
3、補助対象になる経費
補助対象になる経費は事務局が必要と認めた以下の3つの経費です。
- 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費
- 補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
具体的には、以下のものになります。
(1)事業費
事業費とは、事業を引き継いで、継続するために必要な経費のことです。
具体的には、以下の5つに分類されます。
①謝金
謝金とは、事業を行うために、専門家に払う経費のことです。
ただし、専門家とは士業や大学博士、大学教授に限られます。
代表的な例は、弁護士費用や書類作成の代行です。
②旅費
旅費とは、事業を実施するために、必要な出張費などのことです。
打ち合わせを行うための交通費や宿泊費が旅費として、挙げられます。
③外注費
外注費とは、事業を行うために、必要な業務の一部を外注した際に支払われる経費のことです。
④委託費
委託費とは、事業を行うために、必要な業務を委託した際に、支払われる経費のことです。
例えば、M &A仲介費やコンサルティング費用などが挙げられます。
⑤システム利用料
システム利用料とは、M&Aマッチングサイトの利用料や登録料、ファイル共有サービスなどのインターネットサービスの使用料のことです。
(2)廃業費
廃業費とは、事業を廃業や統合するときにかかる経費のことです。
具体的には、以下の4つに分類されます。
①廃業登記費
廃業登記費とは、事業の廃業手続きに必要な書類の作成経費のことです。
例えば、司法書士や行政書士への依頼料金があげられます。
②在庫処分費
在庫処分費とは、専門業者を利用して、廃業などで残った商品在庫を処分するための費用のことです。
例えば、商品を廃棄するための廃棄費用などが挙げられます。
③解体・処分費
解体・処分費とは、事業所の廃止や事業の廃止などで、事業を行うために必要であった機械や工具、備品等を処分するための費用、事業で使用していた建物や設備を解体するための費用のことです。
例えば、消耗品や事務所の設備の処分費用が挙げられます。
④原状回復費
原状回復費とは、事業所などの借地や建物、リース品などを返却する時に、支払われる経費のことです。
例えば、リース車やコピー機、事務所の原状回復費用が挙げられます。
4、支援の種類
さきほど、ポイントでのべたように、支援の種類は買い手支援、売り手支援の2種類があります。
それぞれについて解説します。
(1)買い手支援型
買い手支援型はM&Aで、事業の引き継ぎを受ける中小企業・個人事業主への支援を行うものです。
①条件
補助金を受けるためには、2つの条件があります。
条件の1つ目が事業再編・事業統合等に伴う引き継ぎの後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれることです。
つまり、事業を引き継いだ後に、現在行っている事業と引き継いだ事業の相乗効果によって、経営がより良くなると見込まれることを指しています。
条件の2つ目が事業再編・事業統合に伴う引き続きの後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれることです。
こちらを要約すると、事業を引き継いだ後に、地域での雇用増加が見込まれて、地域経済の活性化が行われるような事業のことを指します。
②対象となる経費
対象となる経費は謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料になります。
③補助率
補助対象は経費の2/3です。
④補助上限
補助金額の上限は支援の内容で異なり、以下の内容です。
- 経営資源の引き継ぎを促すための支援は「50万円〜100万円」
- 経営資源の引き継ぎを実現させるための支援は「50万円〜200万円」
(2)売り手支援型
売り手支援型は、M&Aで事業の引き継ぎを実施する中小企業・個人事業主への支援を行うものです。
①条件
補助金を受けるためには、条件があります。
その条件は、地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業を行っており、事業再編・事業統合等により、これらが第三者により、継続が見込まれることです。
つまり、地域の人を雇用していて、M&Aによって事業を引き継ぐ予定であるということを指します。
②対象となる経費
対象となる経費は事業費である謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料と、廃業費の廃業費用、廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費です。
③補助率
補助対象は経費の2/3です。
④補助上限
買い手支援型と同じく、支援内容によって補助金の上限が違います。
- 経営資源の引き継ぎを促すための支援の上限は「50万円〜100万円」
- 経営資源の引き継ぎを実現させるための支援は「50万円〜650万円」
なお、廃業費用を活用しない場合は200万円が上限です。
5、申請手順
ここまで、経営資源引継ぎ補助金の概要を説明してきました。
では、実際に申請するには、どのような方法や手順が必要なのでしょうか?
申請方法はオンライン申請と郵送申請の2種類です。
申請手順は以下の流れになります。
1.ホームページなどで募集要項を読んで、申請の種類を確認する
2.申請に応じた申請様式をダウンロードする
3.交付申請に必要な書類の取り寄せや準備を行う
4.オンラインの場合は申請フォームに各種必要事項を記入する
郵送の場合は書面を印刷し、必要事項を記入する
5.必要書類チェックリストで申請様式、必要書類に相違、不足がないかを確認する
6.オンライの場合は申請フォームに提出する必要書類を添付して、送信完了画面を確認
郵送の場合は、封筒に必要書類を封入して、郵送する
このように6つの手順で申請できます。
6、補助金交付までの流れ
次に、気になるのは、補助金が交付されるまでに、どのような手続きが必要なのかということだと思います。
ここでは交付までの流れについて、説明します。
1.交付申請を行う
2.事務局が交付を決定
3.補助対象事業の実施
4.事業実績報告
5.確定検査
6.補助金額の確定
7.補助金を交付
このような流れで、補助金が交付されます。
特に、確定審査の結果で、交付されないこともあるため、申請段階でよく検討することが重要です。
7、確定審査
確定審査は、資格要件や事業内容の審査を事務局と審査員会が行います。
この確定審査で決定された内容については、再審査は行われません。
また、審査結果についての問い合わせについても、一切応じないと明記されています。
詳しい審査内容は、以下の内容です。
(1)資格要件の審査
補助対象や補助上限額などに適合しているのかを審査します。
(2)書類審査
提出された書類をもとに、下記の内容を着眼点として審査が行われます。
まず、買い手支援型のポイントは案件の具体性、財務内容が健全であるか、買収の目的、買収による効果、地域経済への影響がポイントです。
つぎに、売り手支援型のポイントは案件の具体性、譲渡や廃業の目的、譲渡や廃業による効果、地域経済の影響がポイントです。
これらのポイントを踏まえて審査されるので、申請する場合には、専門家などにこのポイントについて、相談してみてください。
7、申請スケジュール
申請スケジュールは以下の内容になります。
まず、申請受付期間は申請方法によって、異なります。
オンライン申請の受付期間は「2020年7月13日〜2020年8月22日の19時」です。
郵送の場合は「2020年8月21日(当日消印有効)」になります。
つぎに、交付の決定は9月中旬です。
交付が決定してから、1月15日までの間に補助事業の統合や再編を行います。
そして、確定審査を行い、交付が決定されると、3月下旬に補助金の交付が行われるのです。
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赤字会社の売却含め、ご相談いただければと思います。
まとめ
コロナ禍で事業の継続が難しく、廃業を考えている方は多いと思います。
しかし、廃業をしようと思っても、簡単には出来ません。
従業員の処遇を考えると、簡単には廃業できないという方も多いはずです。
もし、あなたが、このような悩みを抱えているなら、経営資源引き継ぎ補助金を利用したM &Aをおすすめします。
M&Aを行う事で、現在行っている事業を引き継いでくれ、取引先やお客様に、従業員に迷惑をかけることは最小限に抑えられるはずです。
また、経営資源引き継ぎ補助金は、廃業する際にかかる経費に対しても、補助金を支払ってくれます。
これだけでも十分素晴らしい制度だといえます。
しかし、経営資源引き継ぎ補助金を利用したM &Aの利点はそれだけではありません。
引き継ぐ側がかかる経費についても、補助してもらうことが可能なのです。
これにより、引継ぎ手も通常よりも簡単に見つかると思います。
このように、経営資源引き続き補助金を利用すると、買い手や売り手の双方に優位なM&Aを行うことができるのです。
そのうえ、審査も厳正なため、悪質な会社に引き継いでしまうリスクが低いメリットもあります。
もし、廃業を考えているなら、経営資源引き継ぎ補助金を利用したM&Aを検討してみてください。
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