企業再生、事業再生したい!自分の会社に合った再生方法とは?
「起業しても1年で半分の会社がなくなる、10年以上続いている会社はわずか1%」
と、起業されている方は、上記の言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
つまり、起業は決して簡単なことではありません。
中小企業庁が平成31年1月に発表した倒産データによりますと、平成30年1年間で倒産会社数はなんと「8,235社」もありました。そのうち圧倒的に多いのは「サービス業」の2,576社で、その次は「建設業」の1,431社、「卸売業」の1,216社、「製造業」の1,014社と続き、いずれも1,000社以上を超えています。
倒産を避けたい!なんとしても再生したいと考えている方も多いでしょう。
しかし、
- どのようにしたら会社を再生できるのか?
- 企業再生の手続きは?
- 再生以外の方法は?
など、知らないことだらけの方も少なくないでしょう。
そこで今回は、企業再生の方法、企業再生の手続き、また、勝ち残るための施策などについて書いていきます。ぜひ最後まで読んでみてください。
1、事業再生の方法とは?
事業再生するには、大きく下記2つの方法があります。
- (1)法的再生
- (2)私的再生
それぞれについてみてみましょう。
(1)法的再生
法的再生とは、裁判所が関与し法的手続きを利用して、事業を再生する方法です。
法的再生の中で、更に「再建型」と「精算型」の2つの手続きがあります。一般的には再建型手続きを行って会社を再生させます。
①「再建型」手続き
再建型手続きには以下の手続きが挙げられます。
- 民事再生
- 会社更生
- 特定調停
再建型手続きのメリットとしては、
- 債権者の権利行使は手続き中に禁止されることよって、資産の差し押さえなど強制的な措置を防止することができる
- 債権者が提出した債務以外の債務は失効となるため、簿外債務のリスクが少ない
- 債権者全員の同意を得ることなく、再生手続きをすることができる
など挙げられますが、裁判による手続きを行うため、会社のイメージにダメージを受けるリスクがあります。また、裁判外に負債金額に応じて予納金と弁護士の報酬を支払わないといけないため、費用の負担が大きくなるリスクもあります。
②「精算型」手続き
一方、精算型手続きには以下の手続きがあります。
- 破産
- 特別精算
など。
(2)私的再生
私的再生とは、裁判所による法的な介入はなく、債権者と債務者の当事者同士が個別で協議して、再生することを言います。
公的機関を利用していないことによって、どのようにして協議したかの情報は公開されません。
一般的には目先の経営状況悪化により破産に陥った会社は、よく使われる方法です。
①私的再生の方法
大きく以下4つの方法があります。
- 債権者・債権者の当事者同士による「私的ガイドライン」
- 第三者機関による「事業再生裁判外紛争解決手続き(ADR)」
- 「中小企業支援協議会」のスキームによる手続き
- 弁護士による「特定調停手続き」
②私的再生のメリットとデメリット
私的再生のメリットとしては、大きく下記2つ挙げられます。
- 会社情報を公開されないため、会社のダメージがない
- 債権者と債務者の合意があればできるので、手続きが早い
一方、デメリットとしては
- 法的手続きではないため、不透明になりやすく、トラブルになる可能性がある
- 金融機関などについている債務は解消されない
があります。
2、実際に事業再生をした会社の実態を把握する
続いて、実際に事業再生した会社の実態をみてみましょう。
以下にて、中小企業庁が発表したデータを使って説明していきます。
(1)10年間で民事再生した件数は7,100件超え
2000年に民事再生法が実施してから、2010年の3月までの10年間で、民事再生をした中小企業は累計「7,100件」を超えたようです。
出典:中小企業庁
(2)民事再生になった理由
下記グラフを見て頂ければ分かりますが、民事再生になった理由として、半分以上占めているのは「本業の経営不振」です。その次は「金融機関への返済が滞った」、「経営判断の誤り」と続いています。
出典:中小企業庁
(3)民事再生の具体的な施策
実際に民事再生をした会社は、具体的にはどのような施策を行ったのでしょうか。
TOP3は下記なっています。
- 人員整理
- 費用の見直し
- 不採算事業からの撤退
出典:中小企業庁
(4)金融機関が再生をさせる際の判断基準
金融機関は民事再生したい会社に対して、きちんとした判断基準で決めています。
- 経営者の再生する意欲
- 再建計画の実現可能性
を最も重要視にしています。
出典:中小企業庁
(5)7割以上の会社は債務免除になった
民事再生することによって、7割以上の会社は債務免除されました。
出典:中小企業庁
3、民事再生する時の流れ
では、民事再生はどのような流れで行うのでしょうか。
以下にて法的再生による民事再生をするときの流れを紹介します。
(1)弁護士を選定し、申立てに向けた準備をする
まず最初に、申立ての代理人である弁護士を選定し、申立てに向けた準備からスタートします。
①申立ての資料を準備する
申立てをするための準備資料としては、
- 会社の決算書
- 簿外債務
- 債権者一覧
など、会社の財務、債権者などの情報を漏れなく準備しましょう。
②資金の準備
上記資料の他に、申立てするための資金準備も必要です。
- 裁判所に納付する「予納金」
- 弁護士に支払う「報酬」
予納金は債権金額によって異なりますが、数百万から1,000万円以上かかる場合もあります。
③情報漏洩の注意
申立てする情報が公になると、債権者による債権保全行為が行う可能性がありますので、情報の扱いはくれぐれも注意しましょう。
④取締役会による承認
民事再生の申立てをするには、取締役会の承認が必要になります。忘れずに対応するようにしましょう。
(2)再生申立ての申請手続きをする
準備が整いましたら、裁判所に再生申立ての申請手続きをします。
裁判所に申立て手続きの受理をされましたら、すぐに弁済禁止の保全処分と言って、債権者から債権の取立を回避するよう、申立てから再生が開始決定されるまでの間は、債務者の財産は保全されます。
(3)債権者向けの説明会を実施する
主な債権者が対象になりますが、会社が民事再生になった経緯、今後の立て直す計画などを説明します。
特に異義がなかった場合、大体申立てから1週間以内に再生手続きがスタートします。
(4)再生計画案を作成する
再生に向けて具体的な再生計画案を作成する必要があります。
再生計画案には下記の作業があります。
- 不採算事業など問題となる「事業の見直し」
- 資金力、信用度などから支援してもらう「スポンサー」探し
- 最債権者による債権金額確定の「債権届出」の作成
- 「債権届出」に対する認否書の作成
- 公認会計士による最債権者の資産を確定する「財産評定」作業
(5)再生計画案を裁判所に提出する
再生計画案の作成ができたら、裁判所に提出します。
監督委員が再生計画案の内容を精査し、法律上の障害がないなど裁判所が決議できた場合、その次に届出債権者に決議権を行使します。
一般的には、債権者集会を行われて、投票する方法を採用しています。出席人数の半分以上の賛成を得られた場合、可決となります。
つまり、再生計画案は裁判所と債権者と両方からの議決があってから初めて可決となります。
(6)再生計画を実行する
再生計画案が可決されましたら、計画案通りに履行します。
再生計画案の履行が完了、もしくは再生計画案が可決された3年を過ぎたら再生手続の集結となります。
4、M&Aを活用した事業再生
M&Aと言ったら、儲かった会社を高く売るというイメージを持たれている方が多いと思いますが、実は赤字の会社を買収するケースも多くあります。
将来性のある事業を持っているのに、資金難により会社を維持することが難しかったり、会社の信用度によりなかなか売れないなど今の会社のままだと赤字続きですが、その問題点を解決してくれる会社に売ることによって、一気に売上アップに繋がる可能性は十分にあります。
従って、民事再生をする前に、一度M&Aを検討されてみるのはいかがでしょうか。M&Aの活用方法について詳しくは下記記事を参照にしてみてください。
5、業界再編が進んでいる中で勝ち抜くための3つの施策
日本は人口減少時代に突入し、市場は飽和状態の中で、衰退期に入ったと言ってもいいでしょう。
その中で、様々な業界が再編を進んでいます。
分かりやすい例を挙げますと、かつて13行もあった都市銀行は、業界再編により
- みずほフィナンシャルグループ
- 三井住友フィナンシャルグループ
- りそなホールディングス
- 三菱UFJフィナンシャルグループ
の4行に集約されました。
コンビニ業界では、業界再編により
- セブンイレブン・ジャパン
- ファミリーマート
- ミニストップ
の上位3社になりました。
その他調剤薬局、百貨店、自動車、スーパーマーケット、ゼネコンなど様々な業界において再編が進んでいます。
大手会社ですら再編されているわけですから、中小企業はこの先勝ち組でいるには、どのような選択肢があるのでしょうか。
それはタイミングを逃さずに「M&A」を活用することです。
大きく以下3つの選択肢が挙げられます。
(1)買手会社として買収を積極的に行う
1つの選択肢としては、積極的に会社を買収して、業界再編をリードすることです。
飽和状態で会社が潰されるのを待つのではなく、自ら再編をリードするのです。一般的にはその業界の50%以上のシェアを持つことができれば、1強として残れます。
(2)業界大手に売却し、グループ会社になる
業界大手に会社を売却して、グループ会社として会社を発展させることも1つの選択肢です。
親会社の信用度、資金力を活用することによって、会社の可能性が大きくなるでしょう。
(3)ホールディングスにする
1社だけで戦うより、複数社で戦った方が勝率が高いでしょう。つまり、自分の会社だけではなく、それぞれの強みを持った複数社を集結して、ホールディングスにすることも1つの選択肢と言えます。
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まとめ
日本の人口は2008年以後減少傾向にあります。日本のGDPの約60%を占めている個人消費支出は、人口減少により一気に減少することは想定できるでしょう。つまり、市場のシェアが少ない中小企業から倒産していくことは必然的なことと言ってもいいでしょう。
経営が厳しくなってから対応策を立てるのではなく、業界の動きをきちんと把握し、タイミングを逃さないことが大切と言えるでしょう。
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