M&Aをする際に、最終契約に向けて進めていく中で、ステップごとに様々な契約書を締結する必要があります。
今回は、M&Aをする際に締結する契約書についてまとめました。これからM&Aを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1、M&Aをする時の流れ
まず最初にM&Aをする時の大きな流れをみてみましょう。
ここは中小企業が最も多く利用している、M&A仲介会社に依頼した時の流れをご紹介します。
- M&A仲介会社に相談する
- M&Aを進める場合NDAを締結する
- M&A仲介会社とアドバイザリー契約を締結する
- M&A仲介会社にて企業概要書を作成する
- トップ面談
- 買手会社から売手会社に「意向表明書」を提出し条件調整する
- 基本の条件調整が整いましたら「基本合意書」を締結する
- デューデリジェンスを行い「最終契約書」を締結
- 社員、取引先、銀行などへの開示
2、M&Aをする時に締結する契約書の種類は5種類ある
M&Aをする時に締結する契約書は、大きく下記5つの契約書が挙げられます。
- (1)秘密保持契約(NDA)
- (2)アドバイザリー契約書
- (3)意向表明書
- (4)基本合意書
- (5)最終契約書
では、それぞれについてみてみましょう。
3、M&Aの「秘密保持契約(NDA)」
M&Aを検討するあたり、一番最初に締結するのは秘密保持契約(NDA)です。
M&Aを行うことによって、社員、クライアント、資産など会社全体に大きく影響を与えます。従って、M&Aを進めるに当たり、最小限に関係者を限った形で進めることが重要です。
会社の情報をM&A以外の目的で使わない、許可なく情報を開示しないこと、会社を守るために秘密保持契約(NDA)を締結します。
一般的にはM&A仲介会社と締結することが多いのですが、場合によってM&Aの当事者同士で締結されることもあります。
4、M&Aの「アドバイザリー契約書」
M&Aは非常に高い専門知識を求める業界です。当事者同士で話を進めるケースもありますが、契約後にトラブルにならないため、専門家のアドバイスを受けることオススメします。
アドバイザリーにサポートを依頼する場合、締結するのはアドバイザリー契約です。アドバイザリー契約を締結したあとに、自社の営業してもらうため「企業概要書」を作ってもらいます。サンプルとしては下記内容をピックアップしました。
- 概要:企業情報、事業概要、競合優位性など
- 組織:組織図、役員構成、従業員構成、株主構成など
- 事業内容:取引フロー、主要取引先など
- 事業所:不動産、設備など
- 財務状況:直近3期程度の損益計算書(BS)・貸借対照表(PL)など
- 将来の事業計画
なお、アドバイザリーの契約形態は大きく下記2つがあります。
(1)専任契約
1社のM&A仲介会社のみと締結するのが専任契約です。成約条件や成約スピードなどは全てその仲介会社にかかっています。
(2)非専任契約
非専任契約は、複数のM&A仲介会社と契約することができます。提携先が多くなれば多くの企業情報をご提案頂けるというメリットがある反面、自社の情報も複数の企業に出回るというリスクがあります。
M&Aアドバイザリーの仕事について詳しくは下記記事を参照にしてみてください。
5、M&Aの「意向表明書」
意向表明書は、買手会社が売手会社に買収意向があることを提示する資料です。売手会社は買手会社を選定する一つの基準として使われます。
意向表明書には、
- 取引形態
- 買収希望価格
- 今後の契約スケジュール
- 独占交渉権
- 秘密保持
- 買収監査に関する内容
- 法的拘束される範囲
- その他注意事項
などが記載されています。
なお、意向表明書はあくまでも買手会社が売手会社に、会社を買収する意向があると示す書類であって、特に法的拘束力がないため、たとえ最終的に契約まで至らなかった場合、買手会社は損害賠償、違約金などの負担はしません。
6、M&Aの「基本合意書」
基本合意書は、売手会社が買手会社にM&Aにおいての基本条件を、合意することを締結する契約書です。
基本合意書には、
- 譲渡金額など大まかな条件
- 契約予定日
- 独占交渉権
- 基本合意書の有効期限
- 買収監査に関する内容
- 法的拘束される範囲
- その他注意事項
などが記載されています。基本合意書は、買手会社と売手会社双方合意する契約書となっていますので、一般的には法的拘束力を持たせます。
しかし、基本合意書締結後に実施された買収監査で、新たに出てきた事項により基本合意書で締結された譲渡金額などに影響が出た場合、法的拘束から除外されます。
7、M&Aの「最終契約書」
最終契約書は、M&Aの成立に向けて最終的に締結される契約書です。
一般的には、最終契約書には
- 総則
- 譲渡の合意、譲渡価格など譲渡の基本条件
- 譲渡の実行
- 双方の取引実行の前提条件
- 簿外債務がないなどの表明・保証
- 誓約事項
- 解除条項
- 賠償・補償事項
- 社員の待遇、競業禁止、機密保持、などの一般条項
が記載されています。最終契約書はM&Aアドバイザリーがドラフトを作成しますので、契約後のトラブルにならないよう、契約内容についてきちんと精査するようにしましょう。
8、契約書の雛形だけ依頼するのは?メリットとデメリット
中には当事者同士でM&Aを進められる方もいらっしゃいます。その場合、M&Aアドバイザリーにサポートを受けずに、契約書の雛形だけ依頼するケースもあります。
契約書の雛形だけ依頼する場合、サポートによる仲介手数料などの手数料を節約することができるというメリットがありますが、会社のよって状況は様々なため、雛形の内容だけでは反映しなければいけない内容を漏れるリスクがあるというデメリットがあります。
契約後にトラブルにならないよう、M&Aにおいて全部サポート受けなくても、会計などは公認会計士に依頼したり、契約書は弁護士のリーガルチェックを受けたりなど、自分の会社は自分で守るようにしてください。
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まとめ
今回はM&Aの最終契約に向けて締結する契約書について書きましたが、参考になりましたでしょうか。
色々契約書があるのは煩わしいと思われている方もいらっしゃると思いますが、M&Aアドバイザリーに依頼すれば、全て対応してもらえますので、自分の会社を守るためにも、きちんとステップを踏んで必要な契約書を締結するようにしましょう。
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