こちらの記事をお読みの方の中で、相続にて事業承継を検討されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続にて事業承継をする場合は相続税がかかり、優良企業であるほど相続税の課税額が高くなり、実際に納付する相続税も高くなります。
また、相続税は現金にて納付する必要があるため、支払うことができず事業承継ができない方もいらっしゃるのは実情です。
そこで今回は、事業承継する時の相続税の計算方法、安くする節税策、事業承継税制などについてまとめました。これから相続にて事業承継を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1、相続にて事業承継する場合のメリットとデメリット
親族による事業承継をする場合、大きく
- 相続にて承継する
- 生前贈与にて承継する
- 買収にて承継する
の3つの方法が挙げられます。
他の2つの方法と比較して、相続にて承継する場合、どのようなメリットとデメリットがあるのかをみてみましょう。
(1)相続にて事業承継するメリット
相続にて事業承継する場合、大きく2つのメリットがあります。
- ①非課税枠が大きいため、生前贈与で承継するより税金が安くなる場合がある
- ②一度指名した後継者を変更することができる
(2)相続にて事業承継するデメリット
一方、相続にて事業承継するには下記のようなデメリットが挙げられます。
- ①相続税の納税に現金が必要
- ②法定相続人が複数人いる場合、株が分散される可能性がある
なお、相続にて事業承継する時のメリットとデメリットの詳しい内容については親族内承継の記事を参照にしてみてください。
2、事業承継の相続税を安くする方法は?
事業承継の相続税を安くする方法としては、やはり根本である相続税の評価額を下げることになります。
相続税の評価額は会社の
- 純資産
- 利益
- 配当
の3つの要素で決められています。
この3つの要素のうち、最も即効性があるのはやはり「利益」になります。つまり、会社の利益が下がったタイミングで相続を行うのです。
利益を下げる方法としては
- 投資不動産の購入など投資をする
- 会社分割、合併など組織再編により利益を分散させる
- 高利益の事業を事業譲渡する
- 役員退職金の金額を上げる
- 生命保険に加入し一括払いする
などが挙げられます。しかし、具体的にはどのタイミングでどのように行うかについては、非常に高い専門性を要しますので、ご自身で対応するよりは税理士などプロの方に相談するようにしましょう。
3、事業承継税制とは?
事業承継をするのに、相続税が高くなかなか承継ができないなどのケースが多く発生している中で、国から事業承継税制が実施されました。
(1)そもそも事業承継税制とは?
「事業承継税制」は、中小企業の後継者が非上場会社の株式を先代経営者から贈与・相続により取得した際に、贈与税・相続税が猶予又は免除される制度です。
端的に言ってしまうと、経営権(株式)を次世代の後継者に渡した分については、相続税や贈与税を、最大で全額免除にしてくれる制度なのです。
事業承継税制には下記4つの特徴が挙げられます。
- 親族以外の者が承継しても適用できる
- 贈与または相続の場合に適用できる(※株式の代金を支払う場合は適用できません)
- 相続税、贈与税が猶予される(税金の支払を先延ばしにできる)
- 要件を満たすことで支払を先延ばしにしていた税金が免除になる
(2)事業承継税制を利用する時の要件は?
事業承継税制を利用するには当然ながら、相続する後継者が決まっていることが前提条件になります。
また、後継者は1人に限らず3人まで利用することができます。
事業承継税制を受けるには大きく4つの要件に適用する必要があります。
- ①会社に関する要件
- ②後継者に関する要件
- ③先代経営者に関する要件
- ④先代経営者以外の株主等に関する要件
では、それぞれについてみてみましょう。
①会社に関する要件
会社に関する主な要件としては以下にて挙げられます。
- 中小企業者に該当する会社であること
- 上場会社でないこと
- 風俗営業会社でないこと
- 資産管理会社でないこと
また、業種分類にしたがって、資本金の額と従業員数もクリアする必要があります。
②後継者に関する要件
後継者に関する主な要件は以下にて挙げられます。
- 会社の代表権を有していること
- 20歳以上であること
- 特例承継計画に記載された後継者であること
- 後継者とその関係者で会社の総議決権の50%超を保有していること
- 後継者の議決権が次のいずれかに該当すること
-後継者が1人の場合・・・後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権を有すること
-後継者が2人又は3人の場合・・・総議決権の10%以上の議決権を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権を保有すること - (相続の場合)相続の開始の直前において役員であり、相続の開始の翌日から5か月を経過する日以後に代表者であること
③先代経営者に関する要件
先代経営者に関する主な要件は以下にて挙げられます。
- 会社の代表権を有していたこと
- 特例承継計画に記載された先代経営者であること
- (相続の場合)相続の開始の直前に、先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと
④先代経営者以外の株主等に関する要件
先代経営者以外の株主は主に以下の要件が挙げられます。
- 代表権を有していないこと
- 特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと
各要件は、細かく定められていますので、ご自身の会社が当てはまるかについては、各都道府県に事業承継税制の窓口があるので問い合わせ見ると良いでしょう。
(3)事業承継税制を利用する時の流れ
実際に事業承継税制を利用する時はどのような流れになるのでしょうか。以下にて大きな流れをご紹介します。
- 特例承継計画の作成、申請
- 相続開始
- 認定の申請
- 相続税の申告
- 申告後5年間の事業継続
- さらに5年間の株式継続保有
- 免除事由の発生による税金の免除
なお、事業承継税制を利用する時の詳しい要件内容、留意点などについて詳しくは事業承継税制の記事を参照にしてみてください。
(図解)相続税の納税猶予制度の流れ
出典:中小企業庁HP「相続税、贈与税の納税猶予制度の特例」
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まとめ
今回は相続にて事業承継する際の相続税について書きましたが、参考になりましたでしょうか。
相続税を支払えず事業承継ができない、相続税で事業承継を悩まれている方は、ぜひこちらの記事を参考にして頂けますと幸いです。
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