「特別家賃支援給付金」とは?受給できる要件と金額は?
新型コロナの影響を受け、自粛期間中に、会社に行けない、営業ができないのにもかかわらず、テナント代を払い続けなければいけないことに対して、かなり負担が大きかった店舗はほとんどではなかったでしょうか。
売上の急減に直面しあ中小企業を支える、支援策として「家賃支援給付金」の支給が決まりました。
とは言え、給付金であるため、全額補償されるわけではありません。こちらの記事を読んで頂き、申請する時の要件、自分の場合はいくらの給付金がもらえるかなどについて確認するようにしましょう。
1、そもそも「特別家賃支援給付金」とは
新型コロナの影響により営業自粛で売上が急激に減少した事業者を支えるため、固定経費のうち割合が大きく占めている地代・家賃の負担を軽減する目的として、「特別家賃支援給付金」が支給することになりました。
2、「特別家賃支援給付金」の対象者
「特別家賃支援給付金」を受けられる対象者としては、テナント事業者のうち
- 中堅企業
- 中小企業
- 小規模事業者
- 個人事業主
などが該当します。
給付金が支払う要件としては、2020年5月〜12月のうち、
出典:経済産業省
のどれかに該当する必要があります。
3、「特別家賃支援給付金」の給付額は?
「特別家賃支援給付金」の給付額は、申請時の直近の賃料の月額を基準に算出しており、6ヶ月分に相当する金額が支給されます。
ただ、家賃の全額ではなく、
- 法人:家賃月額の2/3に上限100万円
- 個人事業主:家賃月額の2/3に上限50万円
となっています。
つまり、6が月の期間で受給できる最大額は
- 法人:600万円
- 個人事業主:300万円
となります。
出典:経済産業省
4、実際に申請できる時期と手順は?
特別家賃支援給付金は、7月中旬以後の申請開始の見込みです。申請手続きは原則オンラインのみのようですが、申請サポート窓口は設置する予定だそうです。
不正受給にならないよう、賃貸契約書や事業の実態に対する確認が必要とされ、審査に時間がかかることが予想されます。
そのため申請を予定されている方は、事前に書類などの準備を進めておくといいでしょう。
なお、今回の新型コロナに備え、国や自治体は様々な特別措置を実施しています。ご自身の属性に合わせて、下記の記事も参照にしてみてください。
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赤字会社の売却含め、ご相談いただければと思います。
まとめ
固定経費の中で大きな割合を占めているテナントの賃料。ぜひこちらの記事をお読み頂き、特別家賃支援給付金を請求するようにしましょう。
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